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【売却事例➅】相続登記してないから売れない…は思い込み? 20年放置の実家を4人兄弟で売却できた話

不動産売却

相続登記していない実家は売れる?20年放置の空き家を4人兄弟で売却できた事例|リテラスハウジング
売却事例ケース⑥

相続登記してないから売れない…は思い込み?
20年放置の実家を4人兄弟で売却できた話

「親が亡くなってから、実家の名義をそのままにしてしまっている」「きょうだいが遠くに住んでいて、話が進まない」。そんな理由で、相続した実家の売却を後回しにしていませんか? 実は、相続登記が終わっていなくても、売却活動をスタートできる場合があります。今回は、20年以上登記をしていなかった空き家を、全国に散らばる4人兄弟で売却できた事例をご紹介します。

この記事のポイント
  • 相続登記が未了でも、売却活動を並行して進められる場合がある
  • 相続人が遠方にいても、窓口を決めれば負担を減らせる
  • 登記の費用は、売却代金の精算で支払える調整も可能

ご相談の背景:誰も住まない実家、名義はお父様のまま

ご相談くださったのは、4人兄弟の長女さん。お父様は約20年前に、お母様はその約2年前に亡くなられ、以来ご実家は空き家になっていました。登記簿上の名義人は、いまもお父様のまま。相続登記をしないまま、長い年月が過ぎていたのです。

長女さんは大阪在住。実家に一番近い立場として、年に数回、草抜きや室内の風通しを続けてこられました。けれど、きょうだいの誰かが実家に戻る予定はありません。「このまま管理を続けるより、思い切って売却して整理したほうがいいのでは?」と考え、ご相談につながりました。

実家が抱えていた3つのハードル

① 相続登記が20年以上そのまま

売却するには、まず戸籍を集めて法定相続人を確認し、相続関係を整理する必要がありました。

② 相続人4人が全国バラバラ

4人は北海道・九州・東北・大阪と、それぞれ遠く離れた地域に在住。もし4人が4分の1ずつの共有名義で相続すると、契約や決済のたびに本人確認、書類の準備、署名押印などで全員との調整が必要になります。全員が現地に集まる必要はありませんが、時間も労力もかなりの負担です。

③ 空き家の管理は長女さんが一人で担当

長年の管理は長女さんの善意で成り立っていました。続けるほど、気持ちの面でも負担が積み重なります。

リテラスハウジングからのご提案:窓口は長女さんに!

まず行ったのは、法定相続人の確認と、売却の進め方の整理です。4人全員の共有名義で相続する方法もありますが、今回は離れて暮らしていることと、これまで長女さんが実家を管理してきた経緯を踏まえ、長女さんを窓口として進める方法をご提案しました。

そのうえで相続人全員の意向を確認し、遺産分割協議によって長女さんが単独で不動産を取得する方針に。これで、売却の実務的なやり取りは長女さん中心で進められるようになりました。

ご注意:相続人の代表を決めることと、不動産の所有権を取得することは別の手続きです。実際の相続登記は、相続人全員による有効な遺産分割協議などにもとづいて行います。

一番のカギは「登記が終わる前に動き出したこと」

今回の最大のポイントは、相続登記が完了するまで売却活動を待たなかったこと。通常、亡くなった方の名義のままでは、買主さまへの所有権移転登記はできません。でも、売買契約の時点で相続登記が終わっていないからといって、契約が結べないわけではないのです。

そこで私たちは、相続関係や売却に必要な条件を確認したうえで、相続登記の準備と並行して販売活動をスタート。売買契約には、

「売主の責任と負担において、所有権移転までに相続登記を完了させる」という趣旨の特約を設けました。

買主さまにも状況をしっかりご理解いただいたうえで進め、その間に戸籍や遺産分割協議書などの書類を準備し、決済に向けて手続きを整えていきました。

結果:ご相談から3ヶ月以内に売買契約が成立!

相続登記が未了の状態から動き出したにもかかわらず、ご相談から3ヶ月以内に買主さまとの売買契約が成立。相続登記の手続きも進め、最終的には買主さまへの所有権移転まで無事に完了しました。

さらに、相続登記にかかる費用は、売却代金を受け取る際の精算で支払えるように調整。まとまった費用を事前に用意する負担をおさえながら、ご実家を手放すことができました。長年管理を続けてこられた長女さんにも、「お金の面でも手続きの面でも負担が最小限で助かりました」と喜んでいただけました。

同じお悩みの方へ:こんな方は一度ご相談を

  • 親が亡くなってから、何年も名義を変えていない
  • きょうだいが遠方にいて、相続の話が進まない
  • 相続登記の費用を先に用意するのが負担
  • 誰も住んでいない実家の管理に疲れてきた

相続人の確認や遺産分割協議を適切に進め、売買契約の条件を整えることで、相続登記の準備と売却活動を並行して進められる場合があります。また、相続人が全国各地に住んでいても、代表となる方を中心に進めたり、司法書士などの専門家と連携したりすることで、全員の負担を軽くできる可能性があります。

⚠️ 相続登記は「義務」になっています

2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。相続を知った日から3年以内の申請が必要で、それ以前に相続した不動産も、2027年3月末までに申請する必要があります。放置せず、早めに確認しておくことが大切です。

相続人全員の合意が必要な場面や、登記・費用精算の条件は、案件によって異なります。この事例がすべてのケースに当てはまるわけではありません。

「登記してないから売れない」と諦めないで!

リテラスハウジングでは、相続した空き家や、長年名義変更されていない不動産について、相続関係の整理から売却方法のご提案まで、専門家と連携しながらお手伝いしています。

「まずは話を聞いてみたい」だけでも大歓迎です。

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