
遺言書があると何が変わる?ないとどうなる?今日からできる相続準備ガイド
遺言書があると何が変わる?
ないとどうなるの?
「うちはまだ早い」と思っていても、実は遺言書の有無で相続の手間とトラブルリスクがぐっと変わります。
結論からズバリ!
遺言書があると、財産の分け方がすでに決まっているので、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)をしなくても手続きを進められます。逆に遺言書がないと、相続人全員で「誰が何をもらうか」を話し合って決めなくてはいけません。
遺言書がない場合に起こること
① 遺産分割協議が必須になる
法律で決まっている「法定相続分」はあくまで目安。実際にどの財産を誰が取得するかは、相続人全員が話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」と呼びます。
② 相続人調査に時間がかかる
協議をする前提として、戸籍をたどって相続人を確定させる作業が発生します。離婚・再婚・養子などが絡むと、想像以上に時間がかかることもあります。
③ 意見が合わないとモメやすい
- 不動産など分けにくい財産があると揉めやすい
- 「実家を継いだ長男だけが多くもらうのは不公平」などの感情的対立
- 話がまとまらないと家庭裁判所の調停・審判に進むケースも
遺言書がある場合に変わること
- 原則、遺産分割協議が不要(または簡略化)になり手続きがスピーディー
- 相続人以外(内縁のパートナーやお世話になった方、団体など)にも財産を渡せる
- 法定相続分とは異なる割合を自由に指定できる
- 「誰に何を継いでほしいか」という想いをきちんと伝えられる
ただし気をつけたいのが「遺留分」
配偶者・子・親には、最低限保障された取り分である「遺留分」があります。これを大きく侵害する内容の遺言書だと、あとで遺留分侵害額請求というトラブルに発展する可能性があるので、バランスを考えて作成することが大切です。
遺言書にも種類があるって知ってた?
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 手軽に作れるが、形式ミスで無効になるリスクあり。原則「検認」が必要(法務局保管制度を使えば検認不要) |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成するため形式ミスがほぼなく、検認も不要。もっとも安心できる方法 |
「とりあえず書いてみたい」という方は自筆証書遺言から、「絶対に揉めたくない」という方は公正証書遺言がおすすめです。
まとめ
遺言書があるかないかで、相続にかかる時間・家族の負担・トラブルのリスクは大きく変わります。「まだ早いかな」と思う今こそ、ご家族のために準備をはじめるタイミングかもしれません。
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